遅くなりましたが2月29日に私が行った区政一般質疑全文及び答弁を掲載します。また録画放送もご覧いただけます。
2月29日 小林ひとし区政一般質問
【小林ひとし質疑】
お許しを頂き、区長並びに関係部長に通告に従い区政一般質問をいたします。
(特別職の退職手当、給与及び議員報酬等について)
さて、現在、日本の政治は大きく曲がり角に差し掛かっております。野田内閣の支持率は各マスコミの世論調査では危険水域と言われている三十%を割り込み、国民の間では根強い政治に対する不信感が蔓延しております。私自身も今日の日本の政治を憂える一人であります。こうした中、政府は二月十七日に消費税増税を盛り込んだ「税と社会保障の一体改革」の大綱を閣議決定し、今国会では消費税の増税が争点となるなど、いずれにせよこれから益々国民負担の増大が予想される中、国家公務員の給与を七・八%削減する法案が今日成立しました。私は国家公務員の給与を削減するならば、まずその前に国会議員の歳費を削減すべきと思いますが、今の国会議員は一体何を考えているのか分かりません。歳費に加えて国会議員の政治活動費になっている年間三百二十億円にものぼる政党助成金についても大幅に削減すべきと思います。これに対して、大阪市の橋下徹市長は、自らの給与月額百四十二万円を四十二%カットして八十二万円とし、また一期四年間勤めた際の退職金についても削減幅を現行の五十%から八十一%に引き上げて七百五十一万円にする条例案を提出します。葛飾区長の退職金が二千二百四十二万であることは昨年お伺いしましたが、先月私のところに堀切四丁目に住む区民の方から「葛飾区長にも提案してください」とのメールを頂きました。本区においては財政状況が逼迫しているわけではなく、区長は「なぜ削減しなければならないんだ」とお思いでしょうが、国債など国と地方を合わせた債務残高は一千兆円に達することがほぼ確実な情勢で、また今後の社会保障費増大で国民の負担増が避けられそうにない状況であります。また、本区が特別区として都区財政調整制度の恩恵を受けていることを忘れてはなりません。私はこうした状況だからこそ区長自ら引き下げを行うべきと思います。そして報酬については、先月葛飾区特別職議員報酬等審議会の答申があり、「据え置くことが妥当」という結論でしたが、私には全く理解できません。また審議会委員の議事録を見ても誰がどういう発言をなさったか分からいなど責任の所在が不明確であると言わざるを得ません。またこの報酬等審議会には区長の意向を汲み取ってくれる方だけではなく、委員の公募など幅広く区民の声を反映させるべきと考えます。また私が議員一期目の時、すなわち青木勇区長の時代は時限条例で、毎年第一回定例会で恒例行事のように「葛飾区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例」を上程して特別職の給料を十%削減しておりました。青木克徳区長も収入役として在任されていたので明確に覚えておられるのではないでしょうか。政策のほとんどを青木勇前区長の路線を踏襲したにもかかわらず、この件を引き継がなかったのはなぜでしょうか。区長、この際、区議会議員も含めて特別職の報酬削減を提案なさったらいかがでしょうか。私は喜んで賛成いたします。そこでお伺いします。
① 特別職の退職手当については昨年の第二回定例会でも質疑を行ったが、再質問の答弁で「見直しを行うことは 考えていない」との答弁だったが、今もその考えに変わりがないのか。青木克徳区長に伺う。
② 昨年の第二回定例会の答弁の中で「葛飾区特別職議員報酬等審議会の審議の状況を踏まえて決定することが望ましい」と答弁したが、その後の審議会でも特別職の退職手当について諮問しなかったのはなぜか。また、札幌市をはじめ多くの自治体ではどの委員がどういう発言をしたかホームページ上で審議会の議事録を公開しているが、審議会の委員にも応分の責任を負ってもらうためにも本区においても同様に発言者の氏名を明記した議事録をホームページ上で公開すべきと思うがいかがか。
③ 葛飾区特別職議員報酬等審議会の委員に公募委員も入れるべきと思うがいかがか。
④ 青木勇前区長は特別職の報酬十%削減を実施していたが、現区長が十%削減を行わなかった理由を伺う。また先月、報酬審議会では特別職、議員の報酬について「据え置くことが妥当」との答申が出たが、国家公務員の給与を平均七・八%削減するなど今般の社会情勢を鑑みると特別職と区議会議員の報酬削減を実施すべきと思うがいかがか。
(教育委員会について)
次に教育委員会についてお伺いします。昨今教育を取り巻く環境も大きく変化しております。ここ最近何かと注目を集めている大阪市の橋下徹市長は教育委員会の廃止を主張し、維新の会の政権公約と言われている「船中八策」の中でも教育委員会の設置の有無を首長が選択できるようにすることを盛り込んでおります。私自身もこれまで当選してから一貫して六年間文教委員会に所属しておりますが、形骸化した教育委員会制度自体に疑問を感じておりました。区のホームページでは「教育委員長は教育委員会を代表する」との記載がありますが、これまで区議会で教育委員会を所管する文教委員会に説明員として出席した事は私の記憶では一度もありません。このことは教育委員会事務局も形骸化を認めているも同然です。また教育委員会は政治的中立を謳いながら実際委員の選任などどうかのかも疑問に思いました。この際委員の公募等も検討すべきと思います。私もこういう教育委員会であるならば廃止し、区長が名実ともに教育行政においても最高責任者として区民に直接責任を負う制度に変えた方がすっきりすると思います。しかしながら教育委員会の設置は国の法律で義務付けられているため、法改正など今後の国の対応については大阪維新の会の「船中八策」に期待しております。こうした現状での中でも橋下大阪市長は現行の法律の枠内でできる改革として、「教育目標は首長が定める」とした教育基本条例案の成立を目指しております。石原東京都知事も条例化に向けて前向きな姿勢を示すなどこの動きは広く日本国中で注目されております。
さて、教育委員会の中で教育長の役割は「教育委員会の指揮監督のもとに教育委員会事務局の事務を統括する」とのことですが、実質的に教育行政の最高責任者であることは承知のとおりです。私は今年の十月に任期が切れる本区の教育長人事に非常に注目しております。何といっても青木克徳区長の下はじめて行われる教育委員会トップの人事であり、現在の教育委員会の路線を踏襲するのか、あるいは新たな方針で臨むのか、区長の教育に対する考えが教育長人事を見れば一目瞭然であります。制度上、教育長は教育委員会の互選で決まることになっておりますが、実質的には区長が指名しております。石原東京都知事は先月、七月に任期が切れる教育長人事について都庁出身者以外の人材を充てる意向を示しました。私も是非とも次の本区の教育長には区役所出身者以外の教育に通じた方を選んで頂きたいと思っております。私は本区の教育振興ビジョンを全て否定するわけではありませんが、これまで何がどう良くなったのかあまりよく分かりません。次の教育長には自らの在任中に何をどうするのか、しっかりと目標を定めた上で、自ら打ち立てた施策についてはやりっぱなしにするのではなく、しっかりと検証まで行ってもらいたいと思います。
また、今定例会でも教育委員の任命同意があるようですが、毎回いきなり何の説明もなしに「この人でお願いします」と言われても、区長が教育委員に任命したい方がどのような教育ビジョンをお持ちなのか、葛飾の教育をどのようにしたいのか、あるいは教育委員に就任したらその方が何をしたいのかが分からず、毎回同意しておりましたが白紙委任しているのが現状です。そういった部分もしっかり見直して頂きたいと思います。そこでお伺いします。
① 大阪府・大阪市で成立を目指している教育基本条例案について、「教育目標は首長が定める」との規定について知事・市長の間でも賛同する動きが広がりを見せているが、区長はどのように考えているか。
② 石原都知事は今年の一月五日に都の教育長に都庁出身者以外の人材を充てることを検討する意向を示した。本区においても山崎教育長(教育委員)の任期が今年の十月四日までだが、後任には区役所出身者以外の人材を充てるべきと思う。山崎教育委員(教育長)の後任人事について区長の考えを伺う。
③ 教育委員の議会での任命同意に関して、これまでもどういう経緯で区長が任命し、教育に対してどのような考え、思いを持つ人物で、葛飾の教育をどのようにしたいのか全く分からない。区議会本会議ではこれまでも氏名、住所、生年月日しか述べられておらず、配布された文書も経歴だけで肝心な任命したい理由について全く触れていないのはおかしいのではないか。しっかりと提案理由を説明すべきと思うがいかがか。
④ 大阪府においては教育委員の公募を行ったが本区でも導入すべきと思うがいかがか。
(入札問題について)
次に入札の問題についてお伺いいたします。以前にも予算審査特別委員会の総括質疑で取り上げましたが、今回は平成二十三年十月二十六日に開催された第一回葛飾区入札監視等委員会での委員の方々の発言内容を中心にお伺いします。本区においては現在この入札監視等委員会の委員は三名おり、ご承知のとおり弁護士、工学博士でもある大学教授、税理士とそれぞれ専門的知識を有した三名の方々が就いております。その中で私は抽出審議について注目しました。この中に何と偶然かどうかは分かりませんが、私が昨年談合ではないかと疑念を抱いた駅前広場清掃委託の案件についても取り上げられておりました。今回は西村委員が抽出し、それぞれ分類して審議を行いましたが、その中でも「葛飾あらかわ水辺公園草刈り」、「駅前広場清掃業務委託(新小岩東北)」、「放置自転車搬送業務等委託」、「資源回収業務委託(一)」の四件の審議での三名の委員の発言を議事録から紹介させて頂きます。「いずれの案件も落札金額がほぼ予定価格に近い九九・九%という高い落札率になっている。この四件の他にも特に清掃関係の委託契約の案件に、落札率の高いものがみられる。健全な競争入札の結果とは思えない」や「予定価格とほぼ同金額というのは、本当にやる気があって入札しているのか疑問である」。また「予定価格の事前公表にも問題がありそうだ」などこれは私の発言ではなくまぎれもなく本区の入札監視等委員会委員の発言であります。この四件の入札のうち駅前広場清掃業務委託(新小岩東北)の入札結果を見てみますと、予定価格が一千六十八万四千七百二十八円なのに対し、落札価格は一千六十八万四千円で、落札率九九・九%であります。そして落札しなかった二位から五位がなんと全て同じ額で一千六十八万四千七百円、六位は一千六十八万四千七百二十円、七位が予定価格と同額の一千六十八万四千七百二十八円であります。このような不自然さ極まりない数字が並んでいるのを見ると、委員の発言にもありましたが「やる気」があるのか疑問に感じます。またこれらの指名業者は他のエリアで駅前広場清掃業務委託を落札した業者がズラリと並んでおり、もしこれらの状況を区側が把握していて何とも感じないとすれば、これは不作為の官製談合なのかなという疑念を抱かれてもおかしくない状況であります。こうした状況はこの西村委員が抽出した四件に限らず、委員が指摘したとおり他の指名競争入札全般に及ぶような感じさえします。そこでお伺いします。
① 平成二十二、二十三年度の一般競争入札で行われた件数とその平均落札率、及び指名競争入札で行われた件数とその平均落札率を伺う。
② 清掃関係の委託案件については、葛飾区入札監視等委員会の委員からも高い落札率であることを指摘されている(平成二十三年十月二十六日の委員会)。本区の平成二十二、二十三年度の清掃関係(東京電子自治体共同運営による分類で「道路・公園管理」、「建物清掃」に該当するもの)の平均落札率を伺う。
③ 清掃関係の指名競争入札の中で、同じ業者が同じ案件を毎年落札している事例がたくさんある。清掃関係(東京電子自治体共同運営による分類で「道路・公園管理」、「建物清掃」に該当するもの)の分類で平成二十二年度と二十三年度で同じ業者が同じ案件を落札している事例は何件あるか。またそれぞれの平均落札率を伺う。
④ 工事予定価格一千万円以上四千万円未満の案件は公募型指名競争入札で、四千万円以上の案件は制限付一般競争入札で行うことになっているが、清掃関係など工事以外の全ての案件にも広げるべきと思うがいかがか。
⑤ 平成二十三年度における四千万円以上で一般競争入札でない方法で契約した件数は何件あるのか。
⑥ 平成二十三年度第一回葛飾区入札監視等委員会において、委員が抽出した「葛飾あらかわ水辺公園草刈り」(指名競争入札)、「駅前広場清掃業務委託(新小岩東北)」(指名競争入札)、「放置自転車搬送業務委託」(指名競争入札)、「資源回収業務委託(一)」(公募型指名競争入札)の四件については、三人全ての委員から「九九・九%の高い落札率は健全な競争入札の結果とは思えない」、「競争入札の意味がなく、何らかの改善策が必要」など疑問を投げかけている。委員全員が疑問を持っている以上、これら四件については業者からの事情聴取等を行うなど調査、検証すべきではないか。また、手続の透明性を一層高めるため、特に落札率が九八%以上の契約については指名業者の選定の経緯、理由についても個別の案件ごとに公表すべきと思うがいかがか。
⑦ 本区の入札監視等委員会の委員からも「業務内容で人件費が主なものは内訳書を提出させるべきではないか」(平成二十三年十月二十六日の議事録より)という声が出ているが、本区は「総価契約」を盾に内訳を明らかにしようとしていない。落札率が九九・九%で仮に人件費等の内訳を把握していないとすれば税金の使途をうやむやにする、あるいは不当に高い予定価格を設定して業者に便宜を図る背任の可能性もあると言わざるを得ない。総価契約であっても、区が予定価格を積算する上で、あるいは応札する企業においても仕様書に基づいて内訳を積算しなければ入札価格が決まらないはずであり、透明性を高めるためにも内訳を出させるべきであるがいかがか。
⑧ 入札監視等委員会で指摘のあった葛飾区廃棄物運搬請負契約(資源・粗大、単価契約、特命随意契約)について、委員から「覚書を根拠に随意契約を繰り返しているのは健全な契約形態ではない」との指摘があるが、平成十二年に結ばれて期間も「当分の間」とされている覚書は十二年経過した今でも法的拘束力はあるのか。ある場合は法的根拠を示してほしい。
⑨ 区として談合防止策を何か講じているのか。講じている場合は具体的に答弁願いたい。
(総合庁舎建て替えについて)
最後に総合庁舎の建て替えについてお伺いします。総合庁舎について先般「あり方検討委員会」の検討結果がまとまり、区長に報告がなされました。しかしながら初めから建て替えありきで、結果については私の想像どおりでした。私は将来的な建て替えまでも否定するつもりはありませんが、冒頭、特別職の退職手当の質疑の際にも申し上げたとおり消費税増税が正に論議され、国民負担が否応なしに増大せざるをえない状況を考えると多くの区民の皆さんの理解を得るのは難しいのではないでしょうか。また建て替えする際に床面積を増やすことも理解できませんが、そんなに大きな庁舎が必要なのでしょうか。そして何といっても区民の皆さんにまだ建て替え自体が広く知られていない状況であります。やはり庁舎の建て替えのような大きな問題は選挙を通じて民意を問うのが相応しいと私は思います。以上の三点から私は庁舎の建て替えに反対しております。そこでお伺いします。
① 現在、消費税増税が国会で議論され、景気低迷が続く経済情勢では区役所の総合庁舎建て替えは区民の理解を得られないと思うが、どのように考えているか。
② 総合庁舎の建て替えについてはあまり区民に知られていない状況であるが、今後区民を対象にした説明会は開催するのか。また次の区長選では建て替えを公約にして区民に正々堂々と訴えるのか。
③ 新庁舎の規模について、新たな案では床面積を二万千㎡から三万三千㎡に増やしているが、手狭になったという理由だけでは到底納得できないので改めて説明を求める。
以上で私の質疑を終了いたします。なお、答弁者が指名した者と異なる場合、答弁内容に納得できない場合、もしくは質問の趣旨と異なる答弁については、予算審査特別委員会の総括質疑で改めてお伺いします。ご清聴ありがとうございました。
【区長答弁】
(特別職の退職手当・給与、議員報酬について)
小林議員の質問にお答えいたします。まず、特別職の退職手当等についてのご質問にお答えします。まず、特別職の退職手当の見直しについてのご質問でございますが、特別職の退職手当は、給料等を含め、職責の重要性、社会経済情勢との均衡、他自治体の状況等を総合的に勘案して条例により定められております。本区特別職の退職手当の額は、特別区の中では概ね中位の水準にあり、さらに本区を取り巻く状況から総合的勘案して、見直しを検討する状況にはないと考えております。 したがって、現在のところ、葛飾区特別職議員報酬等審議会の意見を聴くという状況にはないと考えております。次に10%削減を行わなかった理由でございますが、区長等の給料及び調整手当は、平成11年度から13年度まで5%、14年度から21年度まで10%を減額してまいりました。これは、当時極めて厳しい財政状況の中で平成10年11月に経営改革宣言を行い、事務事業の見直しや、組織の簡素化、職員定数の削減により人件費などの抑制を実施することとし、特別職自らが先頭となって経営改革を実施していく意図を内外に示すこととしたものでございます。さらに平成14年度からは、第2次経営改革宣言に基づき、さらに厳しい行財政改革を推進していくこととし、特別職の給料等の減額率を10%に引き上げたものでございます。しかしながら、平成21年度の特別職議員報酬等審議会において、一連の行財政改革の取り組みが成果を上げ、財政運営の健全化を達成している状況を受けて、「特別職の給料月額の減額については、他の特別区における実施状況等を勘案の上、廃止について検討を行う必要がある」との意見が出され、平成22年度からは減額を実施しないこととしたところでございます。次に、今後、特別職と区議会議員の報酬削減を実施すべきではないかとのことですが、今後も、特別職議員報酬等審議会の意見を尊重するとともに、本区を取り巻く様々な状況を受けて、判断していくものと考えております。
(教育委員会について)
次に大阪府・大阪市の教育基本条例案についてでございますが、「教育目標は首長が定める」ということにつきましては、文部科学省や法曹界などから法令に違反するのではないかという声が上がりました。そうした中、最終案では「首長が教育委員会と協議して定める。」という形に修正されたと報道されています。今後、教育の政治的中立性の確保などをねらいとした現行の教育委員会制度を変えていくかどうかについては、国会の場などにおいても議論されることと思います。次に教育長の人事についてのご質問にお答えします。教育委員会の委員は人格がすぐれ、教育、学術、文化について識見を有し、大所高所から教育行政について判断できる方が適任であり、必ずしも教育ないし教育行政についての専門家である必要はございません。しかし、教育行政の処理には、さらに専門的、技術的に教育行政を執行する能力を有する人材が必要であり、そのために教育長が教育委員会に置かれております。したがって、そうした教育長としての職責を着実に執行できる人材を議会の同意を得て、まず、教育委員会の委員として任命し、さらに教育委員会が教育長として任命してまいりました。なお、教育長の今後の人事については、まだお話しする段階ではございません。次に教育委員の任命同意に関して、しっかりと議会に提案理由を説明すべきとのご質問でございますが、今申し上げたとおり、教育委員会の委員は、大所高所から教育行政について判断できる方が適任であり、むしろ教育を含む広い見識が期待されております。そういったことから委員の任命に関しては、幅広い人材の中から適任と考える方を選び、これまでの議会の例に従った形で提案し、同意をいただいているところでございます。次に教育委員の公募に関するご質問にお答えいたします。平成22年度に文部科学省が実施した調査では、教育委員を公募している地方自治体は28団体に留まっております。私といたしましては、申請書類や面接等により選任するのではなく、これまでの葛飾区における活動実績や教育に関する考え方などを踏まえて、葛飾区の教育委員としてふさわしい方を選任したいと考えております。
(総合庁舎の建て替えについて)
次に、次回の区長選で、建て替えを公約にするのかとのご質問にお答えします。
私は、これまでも、将来の建て替えに備え、基金を準備する段階であることを、昨年の第1回区議会定例会での所信表明をはじめ、各方面で申し上げてまいりました。平成20年度から区が実施してまいりました劣化診断調査や整備手法検討の結果、また総合庁舎整備のあり方検討委員会のご意見からも、本館、議会棟が築60年を迎える10年後を目途に総合庁舎を建て替えることについては、必要であると考え、準備を進めているところであります。 なお、現在、区長として直面する区政課題に傾注している任期半ばでもあり、次の区長選について申し上げるべき時期ではありません。なお、その他のご質問につきましては、所管部長より答弁いたさせます。
【総務部長答弁】
葛飾区特別職議員報酬等審議会の議事録を発言者の氏名を明記してホームページ上で公開すべきとのご質問にお答えします。現在、議事録は、審議会の決定により、委員の自由な発言を保障するため、発言者名を伏せて作成し、情報公開の対象としております。ホームページ上で発言者名を明記した議事録を公開することは考えておりませんが、今後、審議会の中で意見を聴いてまいりたいと思います。また、審議会の委員に公募委員を入れるべきとのことですが、本審議会は区内各層を代表する団体の代表者を構成員とし、広く公益的な見地から区民の代表として意見を述べていただいております。近隣区においても公募委員を構成員としている区はなく、本審議会の構成員としては、公募委員はなじまないと考えております。
(入札について)
次に、入札についてのご質問にお答えいたします。初めに平成22,23年度の一般競争入札、指名競争入札で行われたそれぞれの件数とその平均落札率でございます。平成22年度の一般競争入札の件数は63件で落札率86.5%、指名競争入札の件数は、1,374件で、落札率89.3%、平成23年度の一般競争入札の件数は63件で、落札率85.4%、指名競争入札の件数は1,338件で、落札率87.9%でございます。次に平成22,23年度の清掃関係の委託案件の平均落札率でございますが、平成22年度は98.6%、平成23年度は98.5%でございます。次に、清掃関係の案件で、平成22年度と平成23年度で同じ業者が同じ案件を落札している件数とその平均落札率でございますが、件数は119件で、平均落札率は、平成22年度が98.5%で平成23年度が99.0%でございます。次に、平成23年度における4千万円以上で一般競争入札でない方法で契約した件数は15件となってございます。工事案件以外に一般競争入札等を広げるべきとのご質問にお答えいたします。工事以外の案件につきましては、現在、物品の購入契約の予定価格が500万円以上の案件を一般競争入札で実施しております。また、印刷・委託などの請負契約につきましては、予定価格ではなく、その案件ごとに判断し、一般競争入札や公募型指名競争入札で実施しております。こうした基準で実施している理由は、一般競争入札、公募型指名競争入札に関しては広く事業者が参加し、競争率が高まるというメリットはあるものの、最低限の要件を満たしていれば入札に参加できるため不適格な事業者が落札し、品質の確保が出来ない恐れや入札までに時間を有するなどのデメリットがあるためでございます。また、区内業者育成の観点から、区内業者による競争で調達できる案件については、できるだけ区内業者を指名する「指名競争入札」で実施しております。したがいまして、全ての案件に一般競争入札や公募型指名競争入札を広げる考えはございません。次に、入札監視等委員会から疑問のあった4件について事情聴取等を行うなど、調査、検証すべきではないかとの質問にお答えいたします。入札監視等委員会でご意見をいただいた件については、さる2月2日、清掃関係の事業者を集め説明会を開催し、入札監視等委員会での議論の内容を伝えた上で今後はこうした指摘を受けることのないよう適切な入札に努めるよう依頼いたしました。このことに関しては、2月8日の入札監視等委員会にも報告し了承を得ております。24年度の入札結果を見たうえで更なる検証に努めてまいりたいと考えております。次に指名業者の選定の経緯、理由について個別の案件ごとに公表すべきとのご質問でございますが、現在、区の入札制度は「競争性」「透明性」「公平性」等の原則に基づき実施しております。ご指摘の指名競争入札に際しましては「工事業者指名要綱」「工事業者指名要綱運用基準」「物品等業者指名要綱」「物品等業者指名要綱運用基準」に基づき業者指名を行っており、この要綱や運用基準に指名の基準も明記され、公表されておりますので、改めて個別の選定理由について公表する必要はないと考えております。次に、透明性を高めるためにも、内訳書を出させるべきではないかという質問にお答えいたします。入札は、総価で入札を行うのが原則であり、最低価格を提示した業者と契約を締結するものであり、請負契約は、仕様書の内容を履行することを約束するものであって、その具体的な経費の内訳まで拘束はできないものと考えております。また、工事契約と違い、委託契約の内容は様々であり、共通の積算ルールがないことから新たに積算ルールを設定しなければならないという技術的な問題もございます。こうしたことからいますぐ積算内訳の提出を義務付ける考えはございません。 次に「清掃事業の特別区移管にあたっての関係事業者(雇上会社)に関わる覚書」の法的拘束力の質問についてお答えいたします。覚書自体の内容は、清掃事業に関する業者選定、契約方法等の基本方針を都区間で合意したものであり、関係事業者に対して実定法上の具体的な権利義務を発生させるものではありません。しかし、東京二十三区清掃協議会から示された見解によれば、「一種の信義則の適用による法的効果がある」と解されており、誠実に協議をつくすことなく一方的に覚書の内容と異なる措置をとった場合には、損害賠償責任が生じることになります。したがいまして、覚書には法的拘束力があると考えております。次に、談合防止策についてのご質問にお答えいたします。区では、参加申請から入札までの手続きについて全てインターネットを利用して行う電子入札システムを平成十九年度に導入いたしました。これにより、現場説明会など指名業者同士が接触する機会なくなることや、入札前に参加者の確認が出来なくなるなど、談合防止に大きく貢献しているものと考えています。また、平成20年度には、制限付一般競争入札の対象を工事案件については予定価格1憶5千万円から4千万円に引き下げ、物品案件については新たに500万円以上の案件を制限付き一般競争入札の対象にするなど、入札参加条件を満たした業者ならだれでも参加できるよう対象を拡大し、より競争性の高いものといたしました。さらに、平成20年3月には、外部委員からなる「入札監視等委員会」を設置し、年2回契約案件について審議をし、入札及び契約手続等の公正性・透明性を確保するため、ご意見をいただいているところでございます。今後も、「競争性」「透明性」「公平性」の確保に努め、適正な入札制度の実施に努めてまいりたいと存じます。
(総合庁舎建て替えについて)
次に、現在の経済情勢で、区役所の総合庁舎建て替えは区民の理解を得られるか、また、今後、区民を対象とした説明会を開催するのかとのご質問にお答えします。総合庁舎につきましては、本館、議会棟は、築50年を迎え、老朽化、狭あい化が進行しており、防災性能や区民サービス機能の向上などを目的に、修繕による対応ではなく、建て替えるべきであると考えております。議員ご指摘のとおり、現在、引き続き厳しい経済状況ではありますが、将来の建て替えに向け、毎年度の区民サービスへの影響を考慮しながら、基金積み立てなどの必要な準備を進めているところでございます。このような区の考え方につきましては、区民や学識経験者などで構成する「総合庁舎整備のあり方検討委員会」のとりまとめでも、総合庁舎の整備にあたっては、現庁舎が抱える課題を解決するためには、建て替えにより対応」すべきであるというご意見をいただいております。総合庁舎の建て替えの検討状況につきましては、本年度だけでも、広報かつしかなどの広報媒体を活用し、2回のお知らせを行いました。広報かつしかにつきましては、1回は2ページ見開き、もう1回は表紙1ページのほとんどを使い、お知らせしたところでございます。今後も、検討の進捗に合わせ、議会に報告し、そのご意見をいただくとともに、区民に向けても丁寧にお知らせしてまいります。区民を対象とした説明会につきましても、検討進捗の節目節目で、実施を検討してまいりたいと考えております。次に、総合庁舎の規模を33000㎡に増やしているのはなぜかとのご質問にお答えします。総合庁舎の規模につきましては、平成21年度に実施した総合庁舎会整備手法の検討結果としてご報告いたしました通り、平成21年度4月時点の庁舎内の職員数を用いて、総務省起債基準から算出した規模と、近年整備を行った自治体の事例から約33000平方メートルが必要であると試算したものでございます。葛飾区総合庁舎整備のあり方検討委員会取りまとめの中でもご指摘いただいていたとおり、今後、本庁と出先機関の役割分担や、地方分権、ICT技術の進展などの増減要因も含めた詳細な検討を進め、具体的な規模をまとめてまいりたいと考えております。
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