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平成20年第1回定例会一般質問

お許しをいただきまして、私は、民主党葛飾より、区長並びに関係部長に通告に従い区政一般質問をさせていただきます。
 葛飾区における65歳以上の高齢者人口は2月1日現在で約9万1,000人、高齢化率は23区の中でも比較的高く、21%で、5人に1人が高齢者という状況であります。国連の定義によりますと、高齢者人口の比率が7%を超えると高齢化社会、14%を超えると高齢社会、21%を超えると超高齢社会と呼びますが、葛飾区はこの国連の定義に当てはめると既に超高齢社会に突入しております。
 こうした状況の中、高齢者が安心して住み続けられるまちづくりをしなければならないという観点から、昨年の第3回定例会におきまして、高齢者の孤独死の問題、住宅探しの支援の質疑をいたしました。こうした重要な問題は1回の質疑で終わりにするのではなく、解決の方向性が見えてくるまで粘り強く行政側をただしてまいりたいと思っております。
 さて、それではまず、高齢者の孤独死の問題についてお伺いいたします。
 第3回定例会における私の質問に対し、孤独死については警察との連携等により実態把握に努めてまいりたいとの答弁をいただきましたが、昨年の葛飾区内の孤独死の実態はどうなっているのでしようか。それぞれ男女別、警察署別の詳細を含め実態をお伺いいたします。また、今後も毎年実態把握を継続すべきと思いますがいかがでしょうか。
 次に、どうしたら孤独死から一人でも多くの高齢者を救い出せるかということであります。いろいろな狐独死対策の施策があっても、人に迷惑をかけたくない、干渉してもらいたくないなどの理由でケアを受けたくない人々をどのようにフォローしていくかということが最大の課題であります。本区においては、かつしかあんしんネットが高齢者の孤独死対策の役割を果たしているわけでありますが、対象者は約1万2,000人いるにもかかわらず、希望者は緊急時希望者を入れても660人程度と非常に少ない状況であります。見守りを希望しない1万1,000人余りの人をどのようにサポートしていくかということが最大の課題であります。
 本区では、見守りを希望しない方々を、民生委員を中心に新聞配達員の方や自治会、高齢者クラブを初めとする協力機関の方々にさりげない見守りをしていただいておりますが、協力機関をフォローする体制ができていないような気がいたします。また、年1回の協力機関会議だけで情報収集ができるのか疑問であります。
 そこで、質問いたします。
 善意で協力していただいている協力機関の方々になるべく負担をかけずに、民生委員の方とともに協力機関を取りまとめる体制を整え、必要に応じて人材を配置すべきと考えますがいかがでしょうか。
 次に、高齢者の火災予防について質問いたします。近年は高齢者による火災が増加傾向にあります。東京消防庁管内における平成18年度の火災による自損行為を除く死者は86人であり、そのうち65歳以上の高齢者は52人で全体の60.5%を占めております。過去10年間の火災による高齢者の死者は増加の一途をたどっており、昨年度はこの10年間で最も高い割合を示しているわけであります。今年に入ってからも既に区内の火災で何人もの高齢者が亡くなっており、高齢者の火災予防は喫緊の課題であります。本区では見守り型緊急通報システムがあり、一人暮らしの高齢者が約1万2,000人いるにもかかわらず、現時点において662名、5%程度の利用しかなく、普及には至っておりません。
 こうした中、消防法、東京都火災予防条例の改正により、既存住宅においても平成22年4月1日から一般住宅にも火災警報器の設置が義務化されました。平成18年までの10年間に東京都内の住宅火災で死亡した816人のうち半数は、出火に気づくのがおくれたことが原因だったことが東京消防庁の調査で判明いたしました。また、火災警報器がある木造住宅と未設置の住宅では、出火から119番通報までの時間に1分2秒の差があることも判明し、火災警報器があれば、火災による死者数を3分の1程度に減らせると東京消防庁は主張しております。
 荒川区では、火災警報器設置義務化に伴い全世帯に無料で配布し、そして、隣の足立区においても、65歳以上の高齢者を対象に一割負担で給付設置しております。私は、高齢者に火災の割合が多いことを考えると高齢世帯に火災報知器を給付設置すべきであると考えます。義務化の時期を考えるとタイムリミットが近づいております。是非とも検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
 次に、東京消防庁管内における昨年度の高齢者の火災による負傷者数は269人。出火原因で一番多いのがガステーブルによるものが61人、続いてタバコが36人、放火が24人、石油ストーブ、ろうそくがそれぞれ10人ずつ、そういった状態であります。この中でも特にガステーブルによる火災が断トツで多いことがわかります。出火に至った経過を見てみますと、ガスをつけたまま忘れてテレビに見入ったり、来客があったりしてその場を離れたことによるものが大半であり、コンロの火が衣類に燃え移ったりするケースもありました。このようにガステーブルは、火傷や火災の原因になりやすく、高齢者にとっては非常に危険なため、最近では火を使わない電磁調理器、IHを選ぶ人がふえてまいりました。高齢者の火災予防の観点から普及を推進するため、購入に際して助成している自治体も相当数ございます。
 そこで、質問いたします。本区においても、高齢者の火災予防の観点から電磁調理器の助成をするなど、積極的にサポートすべきと考えるがいかがでしょうか。
 次に、今定例会に上程され、本日採決予定の議案13号、葛飾区教育委員会組織条例について質問いたします。この条例は、教育委員会の委員を5名から6名へと1名増員する条例であります。提案理由として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、教育委員への保護者の選任の義務化、教育委員の人数の弾力化によるものと理解しております。
 私は、保護者の選任の義務化に関しては保護者の希望、要望を教育委員会、教育行政に反映させる意味でも非常に意義があると同時に、むしろもっと以前から選任すべきであったと思っております。しかしながら、むやみやたらと教育委員を増やすことに関しては、これまでの行政改革の経緯、正規職員を初め、区議会議員を削減してきた今日、明らかにこの流れに反するのではないかという疑問が湧いてまいります。
 実際、法律改正といっても教育委員の人数は自治体にゆだねられており、法で強制されているわけではありません。また保護者選任の義務化についても、平成13年の法改正で既に努力規定として法律に明記してありました。しかも、東京23区の個々の区の対応を調べたところ、既に保護者を教育委員に選任している、あるいは直近の教育委員の任期切れを待って次回選任時に対応する区が大半であり、増員を検討している区は、私の知る限り殆どありませんでした。ましてや4月1日付で教育委員を増員する区は葛飾区1区のみであります。
 しかしながら、今回の条例については、保護者を教育委員に選任することの意義の大きさをかんがみ賛成いたしますが、これまでわかっていながら何ら対応もせず、初めから増員ありきの姿勢は到底納得することができません。
 そこで質問いたします。
 1、現時点で23区の中で葛飾区だけが増員することについてどう思うか所見をお伺いします。
 2、いずれ時期を見計らって元の5名に戻すべきと考えますがいかがでしょうか。
 次に、葛飾区立の中学校における学校指定物品の業者選定について質問いたします。再来月の4月8日には、区内すべての中学校で入学式を迎えますが、新入生はそれまでに制服を初め、かばん、上履き、体育館履き、通学時の靴、体操着など入学前に準備しなければなりません。義務教育とはいえ、入学準備にまとまった費用がかかるのは仕方のないことでありますが、学校指定物品においても競争原理を働かせて、少しでも保護者の負担を軽くする努力をするべきではないかと思います。
 ここ最近、食料品、石油製品を初めとする生活にかかわる物価が高騰しているのは承知のとおりでありますが、一円でも安いものを買いたいというのが消費者の心理であります。学校指定の物品のうち、制服に関しては現在ではかなり自由化しており、どこの店でも購入できる学校がほとんどでありますが、上履きを初めとする靴のたぐい、体操着、かばんなどは、長期間にわたり特定の業者が事実上独占販売しているのが実態であります。(「癒着しているんだ」との声あり)
 そこで質問いたします。
 1、学校指定物品の中でも、体操服、上履き、かばんで同じ業者1社が長期にわたり販売しているなど、選考過程が不透明なケースが散見されますが、取扱業者を1社に限定している学校が24校のうち何校あるのか品目ごとにお伺いします。
 2、通学靴や上履き等は量販品にして、どこの店でも購入できるようにするなど、保護者、消費者の視点も考慮に入れるべきであると思いますが、いかがでしょうか。
 3、そして、やむを得ず取扱業者を1社に限定する場合は選定委員会を設けるなどして、参入を希望する業者を排除することなく、また広く公募するなど、必ず複数の業者から見積もりを取り、業者の選定過程を透明化すべきであると思いますが、いかがでしょうか。
 次に、資源ごみについて質問いたします。
 今年の4月から本区ではごみの分別方法が変わり、これまでの資源ごみに加え、プラマークの日を新たに設けて回収するなど、ごみの減量、資源の再利用に向けた新たな取り組みは評価できます。4月からの分別方法の変更については、既に区民の皆さんに十分周知していることと思いますが、混乱のないよう細心の注意を払うことを要望いたします。
 今回、ごみの分別がさらに細分化されるわけでありますが、ゴミを出す人にとっては、きちんと分別して出しても、それが本当にリサイクルされているのか、そしてどのようにリサイクルされているのか心配に思う人もいると思います。ことしに入ってから年賀はがきやコピー用紙の配合率の偽装が発覚いたしました。品質を維持するためとはいえ、配合率を低く抑えるなどエコ偽装が行われたことは、環境問題を真剣に考える国民を裏切る決して許されない行為であります。
 そしてまた、古紙の需要は日本では頭打ちの状態でありますが、中国などへの古紙の輸出は増加の一途をたどり、今では日本で回収した古紙の17%が輸出されております。
 また、ペットボトルの回収では、独自のルートで輸出業者に高値で売却している自治体がふえてきたため、環境省が全国の市区町村の処理経路について実態調査に乗り出す事態にまで発展しております。たとえ中国で古紙、ペットボトルをリサイクル処理しても、地球規模の観点から見ればリサイクルには変わりませんが、自治体が集めた資源ごみを輸出することは、ごみの分別に協力している住民感情に反することになると思います。また、資源の少ない我が国にとって、真の循環型社会の構築を目指すならば、他国に依存せず国内で自己完結を目指すべきだと思います。
 そこで質問いたします。
 1、我々が区に出した古紙、ペットボトル、缶、ビンの処理経路はどうなっているのでしょうか。指定法人ルートなのか民間の業者に売却しているのでしょうか。(「指定ルートじゃないとできないんだよ」との声あり)
 2、区に出したすべての資源ごみが日本国内でリサイクルされているのでしょうか。(「当たり前じゃないか」との声あり)
 次に、資源ごみの抜き取りについて質問いたします。
 この件に関しては、当選直後の平成18年の第1回定例会でも取り上げさせていただきましたが、2年の歳月が経過し、その間に、世田谷区条例違反で東京高裁での判決が出るなど、条例化の環境が整いつつあると思いますが、改めて資源ごみの抜き取り禁止の条例化についてお伺いいたします。
 以上で私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○(秋本こうたろう議長) 区長。
〔青木 勇区長 登壇〕
○(青木 勇区長) 小林議員の、教育委員の増員についてのご質問にお答えをいたします。
 ご質問にありましたように、平成20年4月1日から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が施行されます。現に子供を教育している保護者の意向が教育行政により強く反映されるようにということで、教育委員への保護者の任命が義務化されたわけでございます。また、多様な地域住民の意向を教育行政に一層反映させるために、条例の定めるところによって、教育委員の数の弾力化が図られたわけでございます。
 これを受けまして、法律改正の趣旨を直ちに実現するために委員の定数を5人から6人に増員し、保護者委員を選任して、教育委員会組織の充実強化を図っていきたいと考えております。
 確かに、経営改革を進めているという立場から、一般論として、ご趣旨を理解いたします。もとより、経営改革というのは、施策や事務事業の優先順位に着目いたしまして、経営資源配分の重点化を図る中で、比較的、必要性、緊急性の薄い事業から、より必要性のある事務事業へ資源配分をシフトしていくものであると考えて、そういう取り組みをしてまいりました。
 そのことは、もちろん教育行政にも当てはまるものでございまして、このたびの教育委員の増員は、本区のよりよい教育行政を実現するために、法改正の趣旨を直ちに生かそうということで行ったものでございます。直ちに見直すことはいたしませんけれども、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。
 なお、その他の質問につきまして、所管の部長から答弁いたさせます。
○(秋本こうたろう議長) 福祉部長。
○(西村政次福祉部長) 高齢者の孤独死についてのご質問にお答えいたします。
 初めに、孤独死の実態でございますが、葛飾、亀有両警察署では、おおむね60歳以上の一人暮らしで、家の中で、みとられることなく亡くなられた方を孤独死として取り扱っております。警察署の調べでは、葛飾区では、昨年の孤独死数は全体の合計で201名であり、その内訳は、葛飾警察署管内では男性79名、女性23名、合計102名。亀有警察署管内では男性64名、女性35名、合計99名でした。今後とも警察と連携をとりまして、実態把握に努めてまいりたいと存じます。
 次に、厚生労働省は、孤独死防止のため、平成20年度からコミュニティーソーシャルワーカーを全国100カ所の地域に配置するモデル事業を実施すると聞いております。葛飾区におきましては、平成17年度から他の自治体に先駆け、かつしかあんしんネットを実施しておりますが、この事業は地域包括支援センターを核として、民生児童委員を初め、シニアピア傾聴ボランティアなどのボランティア、自治町会や商店街などの協力により、地域ぐるみで高齢者を見守っていこうとする仕組みでございまして、地域への定着を進めております。
 厚生労働省のモデル事業につきましては、本区の事業に取り入れる点はあるかなどの視点から、その推移を見守ってまいりたいと考えております。
 次に、高齢者世帯等への火災警報器給付、設置についてお答えいたします。
 現在、区では、一人暮らし等の高齢者宅に安全を確認する機器を取りつけ、異変があると自動的に通報し、区と契約している警備会社の係員が駆けつけて緊急対応を行う見守り型緊急通報システム事業を行っております。平成20年1月末現在設置世帯数は662世帯で、年間2,400件ほどの通報を受けております。この設置機器は、無線通報機のほか、生活リズムセンサーやガス漏れ感知器、火災感知器からなっており、警報音で知らせるだけでなく、直ちに人が駆けつける利点がございます。今後も、このシステムについての周知を図り、高齢者の火災予防に努めてまいりたいと考えております。
 次に、電磁調理器購入費助成などのサポートについてのご質問でございますが、ご指摘のガステーブルなどの使用に伴い、負傷したり、火災の発生が心配される在宅の虚弱高齢者に対しましては、見守り型緊急通報システムにおける火災感知器の設置による火災予防のほか、ヘルパーを派遣して、高齢者の調理等をサポートする生活支援サービスの実施や調理を行うことが困難な高齢者宅にお弁当を届ける配食サービスなどを実施し、高齢者の調理等に伴う火災事故発生の予防に努めているところでございます。
 お話の電磁調理器の購入費助成につきましては、区の財政負担などを見極める必要がございますので、今後の検討課題とさせていただきます。
 以上でございます。
○(秋本こうたろう議長) 教育次長。
○(小川幸男教育次長) 学校の指定物品についてのご質問にお答えします。
 各中学校においては、生徒自身に、その学校の生徒であることの自覚を持たせるとともに、生徒の服装の乱れを防止し、生活指導を行いやすくするという目的から、制服や上履きなどの学用品を指定しております。学校によっては、伝統を重んじるという観点から、長期間、同じ製品を指定しているところもありますが、それ自体が問題であるとは一概には申せないと思います。
 お話にありました体操服、上履き、かばんで取扱い業者を1社に限定している学校について、各学校が作成した保護者あての連絡文を確認したところ、男女別の違いや指定物品の内容、業者指定に関する意味合いがさまざまであり、単純に集計はできませんが、体操服、上履きについては、区内の数社のスポーツ業者に取り扱いを指定しており、かばんについては、学校の所在地に近い区内業者に主に指定あるいは販売許可をしている状況でございます。
 次に、具体的なご意見として、学用品の指定を量販品に指定し、どこの店でも購入できるように消費者の視点も考慮すべきとのことでございますが、一般的に、体操服、上履き、かばんなどは毎年のように変更するものではなく、学年で色を変えることはあっても、同じデザインのものを指定している状況にあります。しかし、その一方で、量販品は毎年のようにデザインが変わるものが多く、学年ごとの統一性は図られても、学校全体の統一性は図られなくなってしまいます。
 また、保護者の立場に立った場合、地域の中で信用のある身近な店舗で購入できる必要があり、品ぞろえや品質の確保など、指定変更に当たっては慎重な対応が必要となると考えております。
 また、やむを得ず取り扱い業者を限定する場合には、業者の選定過程を透明化すべきであるというご意見についてお答えいたします。
 最近、指定の見直しを行った学校では、学校の教職員だけでなく、PTA関係者等の意見も取り入れ、デザイン、機能性、価格などを慎重に検討した上で決定していると聞いております。何年経過したら指定物品を変更すべきと画一的に規定することについては、いろいろ意見が分かれるところですが、学用品の指定に当たっては、できる限り競争性、透明性、公平性を確保すること、特定の店舗だけでなく複数の店舗で購入できることが望ましいと考えております。また、製品の品質との兼合いもありますが、保護者の経済的な負担も考慮して、より安価なものにすることなど、学校の物品指定に当たりまして、適正な取り扱いをすることが大事なことでありますので、お話の趣旨を踏まえまして、各学校に改めて指示してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○(秋本こうたろう議長) 環境部長。
○(鈴木昭仁環境部長) 資源ごみについてのご質問にお答えいたします。
 初めに、資源の処理経路についてでございますが、古紙として回収しているものの中で、新聞、雑誌などは容器包装リサイクル法の対象品目ではございませんので独自ルートで処理しているところです。
 古紙のうち、段ボールや紙パック、その他の紙製容器包装及び缶、リターナブルびんと無色びんについては有償で処理が可能なため独自ルートで売却しております。
 茶色びん、その他びんにつきましては、現在、有償での処理が困難であるため、経費的な面も考慮し、指定法人ルートで処理しております。
 次に、ペットボトルについては、指定法人ルートを利用しますと処理施設までの搬入やベール化等の経費の負担が大きいため、独自ルートで売却しているところでございます。
 次に、日本国内でリサイクルされているかという点でございますが、ペットボトルにつきましては、海外へ輸出される事例が増加しており、国内リサイクルシステムへの影響が懸念されていることから、国においても容器包装リサイクル法で定める指定法人等への引き渡しを推進している点などを考慮し、国内処理ルートの確保を契約条件としております。他の品目につきましては契約条件に付しておりませんが、確認しているところでは、国内ルートにて処理されていると聞いております。
 今後とも、資源の処理につきましては、まず、資源の国内リサイクルシステムが適正に機能することが大切と考えておりますので、国内処理を優先し、品目ごとに費用効果、保管場所の確保、その他の諸事情から総合的に判断しながら最善の方法で行っていきたいと考えております。
 次に、資源の抜き取りについてのご質問にお答えします。
 先ほど新村議員のご質問にお答えしましたとおり、世田谷区清掃・リサイクル条例違反の容疑で起訴されていた資源の抜き取り業者に対する控訴審判決があり、被告全員をいずれも有罪とする判断が示されたところであり、区では、東京高等裁判所の判断を受け、今後の資源の抜き取り防止対策について、条例化を視野に入れた検討を開始しているところでございます。
 今後、上告審の状況や近隣自治体の状況等を勘案し、警視庁、検察庁とも十分に協議しながら、具体的な検討を進めてまいります。それまでの間につきましては、区民のリサイクル意識に水を差す資源の抜き取り業者らに対しまして、資源パトロールを通じて是正指導を強化するなど、引き続き資源の抜き取り防止に努めてまいります。
 以上でございます。